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プレミアム会員限定不動産鑑定士調停センター 紛争解決のためのQ&A 第3回 家賃値下げを要求する場合 減額請求の意思を明確に

住宅新報 2012年11月13日 号 5面

連載: 紛争解決のためのQ&A

賃貸・地域・鑑定

 A 借地借家法第32条1項は、将来に向かって借賃の増減を請求することができると規定しています。

 家賃の減額について当事者間の協議が調わない場合については、借地借家法第32条3項に規定があり、減額が正当であるとの裁判が確定するまでは、家主は、現行家賃(設問では20万円)を請求できます。

 このことから、設問の場合、協議が調わないのにもかかわらず、自分が正しいと信じる17万円を支払うだけ(相手側が受領を拒んだ場合には、17万円を供託することになります)では、賃料の一部不払いとなり、賃貸借契約を解除されるおそれがあります。

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