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プレミアム会員限定紙上ブログ 悪徳不動産屋の独り言 179 賃貸現場の喜怒哀楽 坂口有吉 敷金返還交渉の代理人 法的・道義的な判断はできないものか

住宅新報 2012年12月4日 号 5面

連載: 不動産屋の独り言 〜賃貸現場の喜怒哀楽〜

賃貸・地域・鑑定

 最近、インターネットで「敷金返還に関する交渉を引き受けます」という司法書士事務所の広告をよく見かける。手数料は1万円の定額だったり、基本料金+敷金を取り戻した金額に対する成功報酬だったりだが、司法書士が法的・道義的に公正な判断に基づいて、代理人としての業務に当たっている、などとは私は全く考えていない。

お金ありき

 なぜなら、「いかに多く取り返したか」だけが彼らの実績と収入につながるワケで、顧客に対して、決して「これは当然にあなたが負担しなければならないものですよ」とは言わないのは明白だから、である。今までは話し合いのうえ、公正に負担割合を決めていたようなグレーゾーンの事柄も、すべて家主負担で押してくるのは明らかであろう。そのために依頼を受けているのだから。

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