相続税にかかる遺言執行者(遺産分割協議書のアドバイザー)の体験談(23) 不動産鑑定士・税理士横須賀博 おわりに 相続事案処理の際、いつも思うこと 義理の親を介護する嫁への配慮を
住宅新報 2012年12月25日 号 5面
連載: 相続・遺言執行者の体験談
義理の親を介護する嫁への配慮を
出生率の減少傾向と長寿命化から、近い将来高齢者の医療介護費用負担が増加することは必至である。加えて、子供が親の老後を世話するという風潮が薄れ、政府や他人に一任という自己中心主義が芽生えつつある。そのために、高齢者の社会保障費は膨張の一途を辿らざるを得ない。そんな中で、政府や他人に頼らずに家族だけの力によって親の介護を懸命に行っている長男や次男の嫁がいる。しかし、これらの健気な嫁に対して税法は何の手当てもしていないことに以前から矛盾を感じている。
特に親の死亡によって相続が発生すると、民法の規定によって法定相続人とそれらへの配分割合が定められている。このため介護をせずに、親不孝の限りを尽くした子供や、嫁に行ったきり親元に寄り付かない子供でも、その法定相続分は平等なのである。 一方、懸命に義理の親の老後を背負って介護にあたった嫁には相続権は与えられていない。そこでこれらの介護に報いるための対策として、生前贈与や遺言の方法が用意されているとは言ったものの、介護をしている親の病気によっては、自分の意思表示ができなくなっており、実行困難な場合も少なくない。




















