不動産鑑定士調停センター 紛争解決のためのQ&A 第10回ビル建て替えの際の明渡料は 狭義の借家権と損失補償で
住宅新報 2013年1月8日 号 5面
連載: 紛争解決のためのQ&A
A 対象ビルを建て替えるという、家主側の事情により、借家人(テナント)の意思に依らないで立退くので、借家人の損失を補填することを内容とします。明渡料について、明記された基準はありませんが、狭義の借家権と「公共用地の取得に伴う損失補償基準」を参考とした明渡補償及び移転補償から構成されると言われています。
立退料=狭義の借家権価格+営業補償+移転補償(内装費補償、動産移転補償、仲介手数料補償、事務手数料等)
建物賃貸借解約の申し入れには正当事由を要し、正当事由を補完する財産上の給付(明渡料)を考慮するものとされています(借地借家法第28条)。財産上の給付の明確な規定はありませんが、実務上、主として次の項目から成るといわれています。




















