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スタンダード会員限定瑕疵担保履行法 賃貸住宅に懸念も 重点的な周知活動へ

住宅新報 2009年4月21日 号 2面

 国土交通省は10月に施行する、新築住宅の供給業者に保険か供託による資力確保を義務付ける住宅瑕疵(かし)担保責任履行法について、賃貸住宅を供給する業者を中心とした周知徹底を図る。3月16-25日に、1万7150事業者を対象に実施した同法浸透度調査(回収率33.6%)で、「法律の対象になる『新築住宅』に賃貸マンション・アパートが含まれること」を知っている事業者が7割を下回った。これを踏まえ、重点的にPRを実施する方針を決めた。

 浸透度調査では、法律の義務付けについて知っていると答えた業者が98.8%に上った。特に27府県では100%だった。同時に、「法律の義務付け日は10月1日である」や「保険の申し込みは着工前である」など全質問項目が、08年9-10月に行った前回調査比で上昇するなど、「法律の認知は確実に進んでいる」(国交省)状況だ。

 一方で、「賃貸住宅も法律の対象になること」について知っている事業者は、前回の53.1%を上回ったものの、64.3%にとどまった。42.2%で最低を記録した三重県をはじめ、大阪府(49.2%)や埼玉県(54.9%)など12府県で6割を下回った。

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