寄稿 交際費課税に疑問あり 不動産鑑定士・税理士 横須賀博
住宅新報 2013年2月26日 号 5面
交際費課税は、昭和29年租税特別措置法(昭和29年法律第37号)によって、昭和29年4月1日以後開始する事業年度から適用された。
その交際費課税創設時の目論みは「交際費の濫費を排除し、資本蓄積を図ることを目的」としたものであるとの趣旨の政府答弁に対し、昭和28年2月14日の衆議院大蔵委員会の議事録によれば、「交際費課税は戦時中の経理統制時代ならいざ知らず、今日のように自由行動をさせておく立場にあって、会社が支出する交際費に、株主が言うのならばともかくも、政府が制約を設けることは越権ではないのか。会社の自主性を尊重すべきではないのか」などと、これを規制することは適当ではないとする意見があった。
これに対して政府側の理由は、税法上、特別償却の適用範囲の拡張や価格変動準備金制度の改善等、資本蓄積の促進措置を行っているのに、他方では目に余る接待、供応が行われ社用族と言うような用語も生まれるに至って、法人の交際費を制限し、消極的な意味での資本蓄積の推進を図ると言うものであった。





















