小規模宅地軽減は高級住宅地が有利 [寄稿] 不動産鑑定士・税理士横須賀博
住宅新報 2013年4月2日 号 5面
13(平成25)年度税制改正によって相続税の基礎控除額が標準世帯で40%も低くなった。標準世帯(相続人3人の場合)の基礎控除額は、従来は5000万円+(相続人3人×1000万円)=8000万円であったが、この金額が3000万円+(相続人3人×600万円)=4800万円と減額されたからである。
その急激な減額に異議が多かったため、その代替として従来小規模住宅地の240m2まではその80%が減額されていたが、これが330m2までに拡大された。
このために地価に開差がない場合はともかくも地価が高い小規模住宅地は地価の安い小規模住宅地に比べて多くの減額の適用が受けられる結果となる。





















