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スタンダード会員限定国土交通省資料(抜粋) 社会資本整備審議会産業分科会不動産部会 中間とりまとめ

住宅新報 2009年4月28日 号 15面

 社整審不動産部会では、安心安全な不動産取引と既存住宅を中心とする不動産流通市場の活性化について様々な議論がなされている。今回は中間取りまとめの中から「重要事項説明の見直し」について、取り上げた。「インスペクションの活用」「賃貸不動産の管理」についても適宜取り上げる。3.購入者等に対するより適確な情報提供に向けて(1)不動産取引における情報提供のあり方○不動産取引における購入者等への情報提供については、売主、買主、宅地建物取引業者、宅建業者以外の専門家(インスペクション実施者等)等のそれぞれの役割と責任について整理して、検討を行う必要がある。○情報提供は、具体的には、広告、重要事項説明、売主の告知書及び建築士等によるインスペクション等の形態で行われているが、それぞれの役割及び特徴を明らかにし、適確な情報提供が行われるよう内容を精査すべきである。○提供される情報が適確に活用されるためには、購入者等においても情報を理解し判断できる能力を高めることが不可欠であり、購入者等に対する不動産取引に関する一般的な知識の普及を支援する仕組みが必要である。(2)重要事項説明の見直しの必要性○不動産取引において宅地建物取引業者により実施される重要事項説明は、購入者等の保護を図るための重要な手続であるが、累次の説明項目の追加により、その説明項目の分量が多くなってきている。○また、説明を受ける購入者等にとっても、項目が多岐にわたる上に時間も長時間となるため、契約に当たって何が重要かがかえってわかりにくくなっているとの指摘も多い。○このため、現在の重要事項説明書に記載すべき項目は維持しつつ、宅地建物取引主任者が説明する項目については、購入者等の取引(契約締結)の意思決定に与える影響の高いもの、既に購入者等が理解しているもの等に応じて説明項目を整理するよう制度の見直しについて検討する必要がある。

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