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プレミアム会員限定藤澤雅義の賃貸管理 現場中継(4) 原状回復の独自商品で オーナーに安心感提供 業務内容もシンプルに

住宅新報 2013年7月30日 号 6面

連載: 藤澤雅義の賃貸管理 現場中継

賃貸・地域・鑑定
  • 藤澤雅義の賃貸管理 現場中継

    1 / 3藤澤雅義の賃貸管理 現場中継

 今回は(株)アートアベニュー統括部長の吉野大輔が、内装リフォーム工事を商品化して効率化を図った事例を取り上げる。

 管理会社(PM)において負担の掛かる業務は多々ありますが、内装リフォーム工事もその1つです。

 賃貸住宅の退去時における内装リフォームの負担割合は、賃貸管理業務において長らく係争の場となっていましたが、98年3月、当時建設省が発表した『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』によって一定の指針ができたと言えるでしょう。その後、01年4月に『消費者契約法』、04年10月には東京都で『東京都における賃貸住宅紛争防止条例』(東京ルール)が施行されるに至り、退去時における内装リフォーム工事代は基本的にはオーナーが負担すべきもの(賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、通常使用以上の損耗を除く)という認識が、オーナーと管理会社の間に広まりました。

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