マンションの〝シェアハウス化〟 管理協規約の不承認事由として明確に
住宅新報 2013年8月27日 号 4面
専有面積が60m2台の都内の区分所有マンションの1室を10数人が入居できるシェアハウスに改築しようとした事例を毎日新聞が報道して以来、その対策は管理組合やマンション管理業界の新たな問題として浮上している。そうした事例が今後急増するとも思えないが、仮に出てきた場合、管理組合や管理会社はどう対応したらいいのか、頭の痛い問題となり始めている。
国土交通省は7月19日付で土地・建設産業局不動産業課長名で、「建築基準法違反のある『違法貸しルーム』に係るマンション管理業者の関与について」というマンション管理業界理事長宛ての要請を出した。
内容は、「オフィス、倉庫等の用途に供していると称しながら建築物やマンションの住戸または戸建て住宅を改修して多人数の居住の用に供している建築物が、複数の特定行政庁で確認されている」ことを受け、管理業者として、誠実な業務対応を求めたものだ。





















