都区内西部の業者に 45日間の業務停止処分 東京都都市整備局
住宅新報 2014年2月11日 号 8面
東京都都市整備局はこのほど、都区内西部の宅建業者・T社に対し、2月20日~4月5日まで45日間にわたる宅建業務の全部停止処分を行った。同社は昨年11月28日、売主として中野区の土地の売買契約を締結したところ、「営業保証金の供託を行っておらず、かつ国土交通大臣の指定する宅地建物取引業保証協会の社員となっていなかった」「宅建業法35条に定める書面(重要事項説明書)の交付、説明を行っていない」「宅建業法37条に定める書面(売買契約書)に宅建主任者の記名押印がない」といった違反があった。



















