トラブルを未然に防ぐ! 不動産の実務ノウハウ(56) 登記事項証明書に筆界特定を新設!
住宅新報 2009年6月16日 号 6面
09(平成21)年5月29日、法務省は「不動産登記の登記事項証明書、閉鎖登記事項証明書及び登記事項要約書の様式の一部が変更されます」と、発表しました。
用紙の向きについては、A4判の「よこ型」から「たて型」に変更されます。
また、登記事項の配置等では、(1)表題部の「原因及びその日付」と「登記の日付」の部分が「原因及びその日付〔登記の日付〕」に統合され、(2)権利部(甲区)の「原因」と「権利者その他の事項」の部分が「権利者その他の事項」に一つに統合され、(3)証明書等の「主たる建物」の表記が「主である建物」に、(4)「敷地権の目的たる土地の表示」の表記が「敷地権の目的である土地の表示」に、(5)「担保の目的たる権利の表示」の表記が「担保の目的である権利の表示」にそれぞれ変更されます。そして、(6)土地の表題部に「筆界特定」の欄が新設されます。











