「買取再販の取得税免除を」 期限切れ特例の延長も 国交省 15年度税制改正要望
住宅新報 2014年8月26日 号 2面
国土交通省は15年度税制改正要望で、今年度要望しながら検討事項となった流通課税の非課税措置の創設を盛り込むことにした。
事業者が中古住宅を買い取り、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後に住宅を再販売する場合、通常課される不動産取得税を非課税にする特例措置を要望している。
これは、14年度税制改正要望でも行ったものだが、買取再販住宅について、現在、事業者が仕入れる際と、エンドユーザーが事業者から購入する際の2回にわたり、登録免許税と不動産取得税がかかってしまっている。この「二重課税」の負担が、中古流通・リフォーム市場の拡大・活性化の支障となっている一面もあるため、14年度では事業者が一定レベルの改修工事を行うことを条件に、住宅購入者に課される登録免許税と不動産取得税を非課税とすることを要望した。結果として、エンドユーザーの登録免許税の税率特例のみ(0.3%→0.1%)が認められ、不動産取得税については、検討事項となっていた。



















