不動産取引現場での意外な誤解 売買編(75) 民法改正で廃止になる条文・規定はあるか
住宅新報 2014年12月23日 号 10面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 今までの売買編71~74回を読む限り、今回の民法改正については、約120年ぶりの大改正という割にはそれほど大騒ぎをするほどのことでもないように思えてきましたが、この感想は当たっていますか。
A ある程度当たっていると思います。今回の改正の目的は大きく分けて2つあり、1つは、この法律が明治29年に制定されたということで、時代の流れに合わなくなってきているため、それを今まで「判例ルール」で補ってきたわけですが、その判例の考え方を改正法の中に取り込む(条文化する)ということであり、もう1つは、法律の条文(用語)が一般国民に分かりにくいということから、それを分かりやすく、平易に表現するという目的です。
Q そうなると、場合によっては、現行の条文の内容が時代に合わないということで、廃止になるようなものもあるのではありませんか。もしあれば、具体的に知りたいのですが。





















