藤澤雅義の賃貸管理 現場中継 (92) 法人契約時の注意点 本当に「権限」あるか確認を 組織上の区別で違いも
住宅新報 2015年5月5日 号 6面
連載: 藤澤雅義の賃貸管理 現場中継
※今回は、アートアベニュー統括部長の吉野大輔が担当します。
日頃、我々は賃貸借契約書、管理委託契約書、覚書など様々な契約を締結します。契約の相手方は、自然人(個人)と法人に分かれますが、法人の場合に、「契約の署名(調印)者は調印権限を有しているか?」の確認を怠ると、想定外の損害を被る場合があります。
当社で起きた例を挙げてみましょう。





















