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スタンダード会員限定京都地裁 更新料「無効」判決 『合理的理由』の解釈カギに

住宅新報 2009年7月28日 号 5面

 更新料特約及び敷引特約が消費者契約法に反して無効だとして、京都市下京区の賃貸マンションを借りていた原告が更新料11万6000円と保証金35万円の返還を求めた訴訟の判決が7月23日、京都地方裁判所であった。判決では、原告の訴えを認め全額を返還するよう被告の家主に命じた。

 判決によると原告は06年4月、賃料5万8000円、保証金35万円、敷引金30万円、更新料2カ月分の賃貸借契約を結んだ。その後08年1月、更新に際して更新料11万6000円を支払い、同年5月8日に賃貸借契約の解約を申し入れ、同31日に退去。6月2日に2カ月分の賃料相当額11万6000円を支払った。

 被告側は、更新料の法的性質について、(1)賃料の補充(2)更新拒絶権放棄の対価(3)賃借権強化の対価(4)中途解約権の対価--が渾然一体となったものであると主張していた。

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