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スタンダード会員限定第三者管理者方式の矛盾と可能性(下) 管理体制を立て直す 『自立』助ける発想へ

住宅新報 2011年10月4日 号 4面

管理(賃貸・分譲)

 業者が第三者管理者業務を受託する際のルール整備に向けた検討が、国土交通省で始まる。何が論点になるか、管理組合が第三者管理者方式(以下第三者方式)の導入を検討する場面を想定して考えたい。

 まず、委託費をどう確保するか。事例が少ないため相場が定まっていないのが現状だが、いずれにしても管理会社との管理業務委託契約の内容を見直したうえで捻出するケースが多いだろう。しかし特に高経年マンションでは、管理費の滞納や修繕積立金の拠出にさえも支障を来している場合が少なくない。となると、どれほどの管理組合に選択の余地があるのかは未知数だ。また、管理者の業務が適切になされているかチェックする体制を講じる段階でも、同じ壁にぶつかる可能性がある。

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