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スタンダード会員限定更新料に逆転無効判決 大阪高裁

住宅新報 2009年9月1日 号 1面

 賃貸住宅の元借主が過去5回に渡って支払った計50万円の更新料などの返還を貸主側に求めた訴訟の控訴審判決が8月27日に大阪高裁であった。

 請求を退けた一審・京都地裁判決を変更、本件の更新料は消費者契約法(2面・今週のことば)10条に該当し無効とし、同法施行後の4回分の更新料40万円と未払い賃料を控除した敷金5万5000円の返還も併せて命じた。高裁で、借主側の更新料等の返還が認められたのは初めて。

 借主側の弁護団は「消費者庁の発足が間近に迫るなど、消費者保護は時代の要請である。賃貸人は消費者を害する不当条項を見直すべきだ。今後もあるべき適正な賃貸借契約を実現させるべく訴えを続けていく」などとの声明を発表した。

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