国交省 特区民泊可否で規約案 「組合方針決定し、規約明示を」
住宅新報 2016年11月15日 号 6面

特区民泊可否の規約例
国土交通省は11月11日、国家戦略特区内における民泊、いわゆる「特区民泊」(今週のことば)について、マンション管理組合として推奨される対応と、規約改正案を取りまとめ、特区民泊を管轄する都道府県担当部局に通知した。
改正国家戦略特別区域法施行令によって、特区民泊の滞在日数要件が「6泊7日以上」から「2泊3日以上」に緩和されたほか、認定申請前の周辺住民への説明手続き等が規定されたことへの対応だ。
同省は、「できる限り管理組合としての方針を決定し、管理規約において方針を明示すべき。また、事業予定者・区分所有者だけでなく、承継人や占有者に対しても告知することが望まれる。更に、新築分譲マンションについては、分譲事業者において、あらかじめ規約上で方針を明示しておくことにより、マンション管理の健全性や、安心して投資できる環境が確保されるものと考える」としている。





















