賃貸管理業 サブリース、登録対象に 重説・書面交付義務化か
住宅新報 2009年9月22日 号 2面
国土交通省は賃貸不動産管理業の登録制度について、不動産を借り上げて転貸するサブリース業も登録制度の対象とする考えだ。9月15日に開催した審議会で、契約形態は管理会社の場合とは異なるものの、業務内容は一致するものが多いとして、国交省は対象とする案を提示。審議会に参加した委員からも賛同する意見が多かった。また、所有物件を自ら賃貸する賃貸業については、零細な個人経営者が大半を占めることなどから困難さを指摘。ただし、登録を求めなくとも、何らかの行為規制が必要ではないかといった案が挙がっている。
賃貸不動産管理業の登録制度は7月に開かれた前回の審議会で、業務の明確化や適正な実施を担保する方策として、導入する方向性が示された。登録制度は、賃料の徴収や契約更新業務、解約業務などを賃貸管理の基幹事務と位置付け、これら一つでも含む業務を行う事業者に義務化する考え。サブリースという契約形態でも対象とする方針だ。基幹事務としては、「苦情の受付や役所への届け出代行など運営・調整業務も含めるべき」といった声も上がっており、今後の検討課題となっている。
また、賃貸契約においてトラブルの多い原状回復の問題については、原状回復ガイドラインを精緻化する検討も進められており、そのガイドラインを賃貸管理業者に順守させるような制度設計を考えている。











