競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

スタンダード会員限定住宅瑕疵担保履行法 10月1日施行迫る 新築業者に新たな義務-- 重説・届出忘れずに

住宅新報 2009年9月22日 号 2面

 10月1日、新築住宅を引き渡す事業者に保険加入もしくは保証金の供託による資力確保措置を義務付ける住宅瑕疵担保履行法が完全施行する。施行により、原則、着工前の申し込みが必要(10年3月31日までは特例措置あり)な保険の加入や保証金の供託を行うことはもちろん、事業者には新たな義務が課せられることになる。それが資力確保措置に関する年2回の届け出と重要事項説明だ。国土交通省は業界などに対して説明会などを開き、周知に努めている。重要事項説明の概要を振り返ると同時に、10月1日施行の半年後から開始される届け出措置の内容を見てみよう。

 住宅瑕疵担保履行法では、3月31日と9月30日を基準日としている。事業者はこの基準日から3週間以内に、住宅瑕疵担保履行法施行の10月1日以降引き渡した物件についての資力確保措置状況の届け出が求められる。届出書類は▽住宅瑕疵担保履行法に基づく届出書▽引き渡し物件を掲載したリスト▽供託書の写し(新たに保証金を供託した場合)▽保険法人が発行する保険契約を証する書面(新たに保険契約をした場合)--の4点。宅建業免許を受けている行政庁に、郵送もしくは窓口で届け出ることとなる。

 届け出は基準日当日に引き渡した物件までが対象となることには注意が必要だ。また、複数の事業所によって引き渡しを行っている場合は、引き渡し物件に関する書類や情報の集約などの余裕を持った準備が求められる。

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス