競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

スタンダード会員限定マンション管理応援歌No.119 廣田信子の紙上ブログ  専有部所有でリゾートマンション正常化

住宅新報 2017年11月21日 号 6面

連載: 廣田信子の紙上ブログ マンション管理応援歌

管理(賃貸・分譲)
廣田信子さん

廣田信子さん

 先日、マンションコミュニティ研究会で、多数の高額滞納問題を解決したリゾートマンションの壮絶な戦いのお話を伺いました。

 滞納訴訟に勝っても、相手が払わなければ、代物弁済か、59条競売しかありません。59条競売とは、共同の利益を著しく障害し、他の方法によっては除去不能の場合に住戸の競売を請求できるとする区分所有法の規定に基づく競売です。ここでも、59条競売手続きを進めました。しかし、高額なローン残債や、管理費などの滞納があると1万円でも落札者がいないのです。落札したとしても、落札業者が、滞納金を払わないどころか、5万円で落とした住戸を「400万円で買い取れ」と迫り、嫌がらせを受けるという事態も。

組合自らで落札

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス