マンション管理組合の理事長 理事会で解任可に 最高裁、初の判断破棄差し戻しに
住宅新報 2017年12月26日 号 8面
マンション管理組合の理事長を理事会で解任できるかどうかが争われた裁判の上告審判決で、最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)は12月18日、「理事会で選任した理事長について、理事の過半数の一致で理事長を解任することができる」との初めての判断を示した。そして「解任できない」とした、一、二審判決を破棄し、理事会の手続きの瑕疵の有無などについて審理するため、本件を高裁に差し戻した。
この裁判は13年3月、福岡県久留米市のマンションで理事長に選ばれた男性が管理業者の選定などを巡って他の理事と関係が決裂。理事会で別の理事長が選ばれたところ、男性が「理事長を理事会で解任できるとの定めは規約にない」として、解任決議の無効を訴えて裁判を起こしたもの。
この組合の管理規約では、理事長を「理事の互選で選任する」と定めているが、解任についての規定はなく、役員の選任・解任は「総会の議決を経なければならない」と定めている。




















