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プレミアム会員限定紙上ブログ不動産屋の独り言435 賃貸現場の喜怒哀楽 坂口有吉 水漏れ被害で1カ月避難が必要 「その家賃、払うべきか」

住宅新報 2018年1月16日 号 7面

連載: 不動産屋の独り言 〜賃貸現場の喜怒哀楽〜

管理(賃貸・分譲)

 娘から電話があった。「私の店のお客さんがアパートを借りていて、2階の人が水漏れを起こしてしまった。修理のために1カ月くらいアパートを出なくてはならなくて、その間のアパートの契約金や家賃は保険で出るみたいなんだけど、修理のため使えない部屋の家賃を払うよう大家さんから言われているんだって。1階の人の責任ではないし被害者なのに、使ってない部屋の家賃を払わなくてはいけないのかな」という相談だった。

保険の対象は

 それは私も迷うところ。私が家主なら「使っていないのだし、一時避難している間の家賃は払わなくていいよ」と免除するところだが、それだと入居者は「どちらの家賃も払わなくていい」ことになる。契約金や往復の引っ越し代はともかく、家賃のどちらかは入居者が払うのが妥当といえなくもない。

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