トラブルを未然に防ぐ! 不動産調査の実務ノウハウ(64) 要求される法令の具体的説明事項とは
住宅新報 2009年10月13日 号 6面
こんな事例があります。
神奈川県藤沢市に居住していた医師は、大手の仲介業者から鎌倉市の土地約320平米を紹介され、本件土地から鎌倉山が見えるなど眺望が良いのを気に入り、「本件土地の東側境界付近ががけになっており、境界に沿って築造してあった擁壁が老朽化して一部崩れかかっており、南側隣地の簡易擁壁も倒壊のおそれがあるように思われたため、本件土地全体に1.5メートルほどの盛上をし、東側の擁壁を造り替えることができるのであれば」と、89(平成元)年5月1日、売買代金約1億円で売買契約を締結しました。
残代金支払い後、工事に着手しようとしたところ、仲介業者が「参考として交付していた本件概算見積書は、県の建築規制に適合せず擁壁工事が出来ない」と分かり、買主は仲介業者を相手に損害賠償請求訴訟を提起しました。











