昨年末、理事会で理事長の解任ができるという最高裁判決が出ました。今後、理事長に問題があった場合、理事会の多数決で理事長から平理事にできるということに争いがなくなりました。
でも、理事長解任には相当の事情があるはずです。それを組合員に説明しないでいいのか気になります。それに、怒り心頭の元理事長が理事として残っている理事会は正常に運営できるのでしょうか。
これに関しては、理事長を解任したい側と、退任を迫られる理事長側、両方から深刻な相談が寄せられています。
昨年末、理事会で理事長の解任ができるという最高裁判決が出ました。今後、理事長に問題があった場合、理事会の多数決で理事長から平理事にできるということに争いがなくなりました。
でも、理事長解任には相当の事情があるはずです。それを組合員に説明しないでいいのか気になります。それに、怒り心頭の元理事長が理事として残っている理事会は正常に運営できるのでしょうか。
これに関しては、理事長を解任したい側と、退任を迫られる理事長側、両方から深刻な相談が寄せられています。