住宅手当緊急特別措置事業 離職者の就労を支援 業界団体に周知協力を要請
住宅新報 2009年10月20日 号 5面
住居を失った離職者に住宅手当を支給する住宅手当緊急特別措置事業が10月1日にスタートし、厚生労働省が事業実施主体の各自治体を通じて不動産業界団体などに同事業への協力を要請した。
この事業は、過去2年以内に離職し、就労の能力及び意欲があり、住宅を失っているかその恐れがある人を対象に、最長6カ月間、住宅手当を支給するもの。併せて住宅確保・就労支援員による就労支援などを実施する。手当の支給額は、生活保護の住宅扶助特別基準に準拠し、地域ごとに上限が設定されている。











