寄付行為を信託で支援 JPF×スターツ信託
住宅新報 2018年5月15日 号 6面
仕組みはこうだ。委託者であり受益者でもある不動産所有者は、信託設定した不動産から発生する収益配当の一部または全部を寄付できる。また、相続発生時には、相続人がその指図によって、信託不動産の売却代金の一部または全額を寄付できる。受託者のスターツ信託のほか、JPFが手続きを行うため、不動産所有者は手間が掛からない。
スターツ信託によると、緊急災害支援や国際協力をきっかけに国内の個人寄付額は増加傾向にある。一方、災害や紛争による人道危機は頻発・巨大化するが、支援が十分に行き届かない。国連によれば、必要な資金の52%しかカバーされていないのが現状だ。
スターツ信託取締役の谷本篤信氏は、「不動産管理信託提案の際に顧客から、後継者がおらず、最期には寄付をしたいとの声を聞く。一般的に不動産を使っての寄付は、税制上の課題などで二の足を踏みがち。篤志家の思いが十分に実現されていない」と現状の課題を説明。その仕組みを持つ支援団体も多くない。




















