先日の日本マンション学会の大会で、区分所有関係の解消制度の提言が報告されました。解消制度とは、特別多数決議により区分所有関係の解消を行うとともに、その後の「建物解体」「敷地売却」「建物と敷地の一括売却」を円滑に進める制度と定義されています。
区分所有建物は元々、老朽化したら、全員が承諾しない限り、「建て替え」という道しかありませんでした。2つの大震災を経て、被災マンションでは特別多数決議で解体、敷地売却できるようになりました。 更に、耐震性が不足するマンションは、「建物解体」「敷地売却」ができる制度が法制化され、老朽マンションに、「建て替え」以外の選択肢ができた訳です。
でも、壁構造の建物などで、老朽化しても耐震性不足にはならないものもあります。また、建物を壊さないと敷地を売却できないので、建物ごと買い取ってもらうことができません。これを何とかしなければという問題意識は関係者に共通していますが、「区分所有権」の根幹に関わる問題であり、長寿命化のマインドに水を差すことになりかねないので簡単ではありません。






















