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スタンダード会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(5) 他人物の賃貸借契約は成立しますか?

住宅新報 2009年10月20日 号 13面

Q

 当社は不動産の売買・賃貸の仲介業者ですが、売買においては「他人物売買」ができますが(民法560条)、賃貸借の場合には「他人物賃貸」というのはできるのでしょうか。A

 できます。売買の規定は、賃貸借の場合にも準用されるからです(民法559条)。

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