よく分かる不動産証券化とビジネス活用<第78回> 不動産証券化の現状と将来展望(49) 有識者に聞く 日本不動産研究所特定事業部長 小林信夫氏(3)
住宅新報 2009年10月27日 号 3面
(田辺)
前回に続き、国土交通省の「価格調査等ガイドライン」の位置付けについて教えてください。(小林部長)
「価格等調査」は鑑定士が行う不動産の価格等の調査をいい、「鑑定評価業務」として行われる場合とコンサルティングなどの「隣接・周辺業務」として行われる場合の両方があります。鑑定士が価格等調査業務を実施する場合、鑑定士が不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価を行うことが原則です。同基準に則らない価格等調査が認められるのは、依頼目的や結果の利用者等の範囲から見て妥当と判断される場合に限られます。











