今、マンションの高経年化、高齢化に備えるために「家族信託」に注目しています。「家族信託」とは、自分の財産の管理を親族など信頼できる人に任せる制度で、認知症の増加に対する危機感から、最近、注目度が高くなっています。
認知症が進行し、介護や施設入居にお金が必要でも、親族が、本人名義の定期預金を解約することも自宅を売却することもできないのです。信託契約をしていれば、それが可能になります。また、1000万円の預金は長男Aに、自宅不動産は長女Bにという具合に、財産の一部を指定して契約を結べます。
ただ、家族信託は財産管理に関する契約なので、これにプラスして、「身上看護(生活、療養、介護、治療等に関する法律行為)」は「任意後見制度」で備えるのがいいと言われます。任意後見で財産管理も可能ですが、被後見人の財産を守る制度なので、できることには限りがあります。例えば、自己負担金が発生する自宅マンションの建て替え決議に賛成できるのか…です。家族が後見人の場合、任意後見監督人が付き、被後見人の財産を本人のため以外に使っていないかチェックされます。将来的には資産価値が上がるとしても、現状を大きく変えることは被後見人のためではなく、相続予定の親族のためとみなされて難しいといいます。これはマンションにとっても大問題です。






















