廣田 信子の紙上ブログ No.170 マンション管理応援歌 そして誰もいなくなった…
住宅新報 2018年12月4日 号 6面

高経年の小規模マンションの相続放棄が、かなり深刻になってきました。区分所有者は「もうこのマンションはいらない」と所有権放棄はできません。所有者には権利だけでなく逃げられない義務も付随しているのです。
人もお金もなく、立て直す糸口すらない管理不全の小規模高経年マンション。区分所有者は全員高齢です。区分所有者が亡くなると、既に負の遺産化しているマンションを相続するのは、ババを引くようなものと相続放棄されてしまいます。相続人がいない財産は国庫に入るといっても、物納できる訳でも、国が管理費などを払ってくれる訳でもありません。
逃げられない





















