トラブルを未然に防ぐ! 不動産調査の実務ノウハウ(67) 瑕疵担保責任に関する買主保護合意書の有効性
住宅新報 2009年11月24日 号 9面
こんな事件がありました。
マンション建設業者が売主業者から土地を約4億円で購入したところ、「マンション建築のために地下掘削工事を開始したところ、本件土地には2つの建物コンクリート基礎があり、その内の1つは長さ約12メートル、幅約4.9メートル、深さ約4メートルの地下室用のもので、さらにその下に基礎杭が打ち込まれている」ことが分かり、訴訟となりました。
売買契約書特約には、「地中障害が発生した場合は、売主の責任と負担で解決する。ただし、本件土地上にあった木造平家建の建物の基礎の部分については、買主の責任と負担で解決する」旨の記載がありました。











