マンション管理応援歌No.186 廣田信子の紙上ブログ 監事の役割の果たし方は難しい
住宅新報 2019年4月2日 号 6面

管理組合の監事は理事会を監視するのが役割で、理事とは別に総会で選任される重要な役職ということは、だいぶ浸透してきたと思います。
「業務監査」では、理事会が、法令や規約や総会決議に基づいて業務を執行しているかをチェックします。と、言葉で言うのは簡単ですが、これを、きちんと行おうと思うと大変です。まず、法令や規約、管理組合運営に関する知識が必要です。そして、しっかりチェックすると、色々と気になるところが見えてくるのです。
先日、ある責任感の強い監事の方から相談がありました。管理規約上、総会決議が必要な場合も理事会で決めて執行していることがある。それを指摘しても理事長は総会を招集しなかった。自分は、「問題が無かった」という定型文に署名捺印したくないというのです。本来、監査報告書には監査した結果を自由に書いていいのです。その自分が作成した監査報告書に署名捺印して提出するのは、監事としての義務です。というのが回答になりますが、これには、少し注意も必要です。





















