大阪高裁 更新料に有効判決 貸主側勝訴 礼金との比較で容認
住宅新報 2009年11月3日 号 1面
7月の京都地裁、8月の大阪高裁、9月の京都地裁と、無効判決が続いていた更新料返還訴訟で一転、大阪高裁が有効を言い渡した。高裁レベルで判断が分かれたことになり、最高裁判所の判断が注目される。(4面・5面に関連)
賃貸住宅の借主が貸主に既に支払った更新料26万円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が10月29日、大阪高裁であり、本件の更新料を有効とし、控訴を棄却した。判決文によれば、本件の更新料の法的性質を「賃貸借期間の長さに相応して支払われるべき賃借権設定の対価の追加分ないし補充分」と定義し、「礼金よりも金額的に相当程度抑えられており、適正な金額にとどまっている」ことなどから、「信義則に反する程度にまで一方的に不利益を受けていたということはできない」として有効とした。
判決後の会見で、貸主更新料弁護団の伊藤知之弁護士は「礼金との比較で更新料を認めたことが特徴的だ」などと述べた。一方、借主側の増田尚弁護士は、判決を不服として上告する方針を示した。「更新料がないと賃料高くなる可能性」に言及











