更新料問題への対応(上) 弁護士 佐藤貴美 大阪高裁 貸主側勝訴判決を受けて
住宅新報 2009年11月3日 号 5面
趣旨・手続・金額に注意
無用なトラブルの防止を
平成21年10月29日に大阪高裁で、消費者契約法に基づく更新料特約の有効性に係る判断がなされました。裁判所は、更新料の趣旨を事案の賃貸借契約中の礼金の存在及びその趣旨と関連づけ、礼金を当初期間に係る賃借権設定の対価と、更新料を賃借期間の延長に伴う賃借権設定の対価の追加・補充としました。そして、当該趣旨に見合った適正な金額であることや、物件選択の過程や契約書等の記載に基づく借主の認識等をもとに、事案の更新料特約は借主にとって信義則に反し一方的に不利益ではないとし、消費者契約法10条により、無効とは言えないと結論づけたところです。この結果、更新料特約を無効とした8月27日の大阪高裁判決とあわせ、更新料の有効性に関し高裁レベルで判断が分かれたことになり、今後最高裁がどのような判断をするのか注目されるところです。











