マンション管理応援歌No.193 廣田信子の紙上ブログ 管理組合を中から崩壊させるビジネス
住宅新報 2019年5月28日 号 6面

高額の管理費等の滞納があり、1円でも売れないリゾートマンションを、3年分の管理費・修繕積立相当額を支払えば、区分所有権を引き取るという一般社団法人があるといいます。
もし、親が数百万円の滞納付きのリゾートマンションを残したとしたら…。売ることもできず、他の財産も放棄しなければならないので相続放棄もできません。この負の遺産だけを誰か引き取ってくれるなら、お金を払ってもいいと思うのは、あり得ることです。
しかし、区分所有者となった一般社団法人は、過去の滞納分も、3年分の管理費等も最初から支払うつもりはないのです。3年分の管理費等がこの団体の収入になるのです。義務を果たす気もなく区分所有権を集めるだけ集め、さすがにまずくなったら、一般社団法人を解散すればいいと思っているのでしょう。




















