マンション管理応援歌No.196 廣田信子の紙上ブログ 役員のなり手不足と協力金徴収
住宅新報 2019年6月18日 号 6面

役員のなり手不足解消のために、役員をやらない組合員から協力金を徴収しようと思うが…と相談がありました。長年、数人が役割を交代しながら役員を務め、欠員のみの補充で運営してきた管理組合です。さすがに理事が高齢化し、誰かに替わってほしいが誰も手を上げないのでやめられない。だから協力金徴収をする…というのです。
役員を確保したいのであれば、立候補がないと言っていないで、輪番制の仕組みを取り入れるしかないのです。立候補を受け付け、定員に満たない場合は、輪番制で役員候補を補充する。ただし、過去の役員経験者は辞退も可。というような役員候補選出のルールをつくることです。
その場合、ベテラン理事の中に、管理組合運営に詳しくない人がポンと入る可能性が高いので、役員の仕事を分かりやすく説明する機会を設け、輪番理事でも安心して務められる環境の整備が必要。その上で、どうしても役員ができない人からは、協力金を徴収するということはあると思います。





















