改正建築士法が完全施行 大規模建築物 専門家関与を義務化
住宅新報 2009年12月1日 号 2面
大規模な建築物の設計に、構造設計・設備設計一級建築士の資格を持った専門家の関与を義務付けるなどした改正建築士法が、11月27日に完全施行を迎えた。改正建築士法による専門家関与(今週のことば)は、5月27日以降に設計された大規模建築物を対象としており、5月26日以前に設計がなされた建築物については11月26日まで、専門家関与の必要がなかった。しかし、このほどの完全施行を受け、5月26日以前に設計がなされた建築物を含むすべての大規模建築物に専門者関与を義務付け。同法完全施行に併せ、変更を行った確認申請図書の様式に関与した専門家の記名・押印がない場合、申請が受理されなくなる。
建築士法は、05年に起きた構造計算書偽装事件を背景に改正された。建築士試験の見直しなどと併せて、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士制度を創設。一定の大規模建築物を建築する場合、同建築士による関与(自ら設計もしくは適合状況の確認)を義務付けている。対象となる建築物について、08年度の実績をもとにした国交省の参考値では、1年当たり構造は約2万件、設備は約2000件としている。
これら対象建築物の確認申請に漏れがないよう、新建築士制度の導入に向けて、国土交通省は、資格者の増員や事務所の資格者確保状況など実態把握、またサポート体制の構築などを進めてきた。











