更新料問題に高い関心(1面関連) 日管協 賃貸不動産経営管理士が討論会
住宅新報 2009年12月1日 号 5面
日本賃貸住宅管理協会(=日管協、三好修会長)は11月24日、経営者や実務者向け更新料セミナーを都内で開いた。セミナーは、日管協理事の江口正夫弁護士による更新料訴訟の判例解説、実務者によるパネル討論会、日管協顧問の亀井英樹弁護士による講演「消費者契約法と最近の判例」の3部構成で行われ、約200人が参加した。
江口弁護士は、更新料を無効とした大阪高裁判決(09年8月27日)のポイントの1つとして、「借地借家法の強行規定から目を逸らさせる面があり、消費者契約法10条に該当するとした」点を挙げ、対策として入居者への説明の際に「法的に支払う義務はないが、当物件の更新の際には更新料が掛かる」と説明するように助言した。
更新料を「賃料の一部」として受け取る場合は、中途解約の際の対応を決める必要があるとし、「残額分を返還するか、違約金として受け取るか」いずれかの対応を説明する必要があるなどと解説した。










