原状回復ガイドライン改定へ 地場業者の声を聞く 具体化に期待と懐疑
住宅新報 2009年12月15日 号 2面
賃貸住宅に係る紛争として依然多い、原状回復トラブルの未然防止を強化するため、行政が動き出している。国土交通省は、10年度に原状回復のガイドラインと賃貸住宅標準契約書の改定を行う考え。ガイドラインにおいて原状回復義務の範囲を具体化し、かつ標準契約書では、原状回復の義務範囲について、ガイドラインによることと明記する方向で検討している。併せて、賃貸住宅紛争防止条例を持つ東京都も、条例に併せて作成した賃貸住宅トラブル防止ガイドラインに係るリーフレットを改定する方針。国交省での検討と同調する形で行う構えだ。一方、地場の不動産業者は原状回復トラブルに対して現在、どう対処し、また行政の動きをどう見ているのか、その声を聞いた。
「04年に行われた国交省の原状回復ガイドライン策定や、東京都の賃貸紛争防止条例施行によりトラブルがやや減った実感がある」
東京都大田区に店を構える不動産業者はそう話す。国民生活センターの資料(上グラフ)によると、賃貸住宅に係る相談のうち、敷金や保証金についてのものは減少傾向。03年の1万5388件に対して、07年には1万3770件となっている。しかし依然、1万件以上の相談が寄せられている状況。「賃貸トラブルといったら、やはり原状回復が一番多いのではないか」(藤沢市)という声も聞かれた。











