10年度税制改正 住宅・不動産関連 贈与税、非課税枠を拡大 時限措置で経済効果狙う
住宅新報 2009年12月22日 号 1面
09年度の緊急経済対策(第2次補正予算)が財政規模7.2兆円で固まったのに続き、10年度税制改正、予算編成作業が大詰めを迎えた。今のところ、10年度税制改正大綱は12月22日、10年度予算は同30日に閣議決定される見込み。税制改正・予算編成に手間取っているのは、不況による税収不足が深刻化し、与党・民主党マニフェストの重点政策との整合性などを巡って調整が続いていたため。住宅・不動産関係ではすでに経済対策として「住宅版エコポイント制度」の導入と住宅金融支援機構による優遇融資が確定。税制改正では住宅資金の贈与税非課税枠の拡充などが盛り込まれる予定だ。現行3倍の1500万円に
10年度税制改正大綱とりまとめに向けた議論は最終段階に入った。12月18日に開かれた税制調査会第23回会合では、各府省要望項目に対する最終整理案を提示。峰崎財務副大臣は、国土交通省が認可要請を続けていた住宅取得資金などに係る贈与税非課税枠の拡大要望について、経済対策のための時限措置として、年収制限など条件付きで認める方針を明かした。贈与を受け取る側が年収2000万円以下であることを条件に、非課税枠を10年は現行500万円から1500万円に拡大。11年は1000万円とする。
贈与税非課税枠の拡大を巡っては、経済対策面を強調する国交省が、11月の税調で、当初要望(現行500万円を2000万円に拡大する)により、約6000億円の経済効果が見込めるといった試算を提示。前原国交相も「経済対策として、最後まで認可要請を続ける」と話していた。











