賃貸住宅管理業 任意登録制導入へ 業適正化を促進
住宅新報 2010年1月5日 号 2面
国土交通省は賃貸住宅管理業者に対する任意の登録制度を創設する方針を固めた。12月25日に社会資本整備審議会・不動産部会の第25回会合を開き、新制度の概要をまとめた。新制度は、賃貸管理業務について、賃貸借契約に係る重要事項の説明などのルールを定めることで、業務の適正な運営を確保することが目的だ。今後、告示案を定め、業界団体の意見を聴取すると同時に、通常国会への提出を目指している追い出し行為を規制するための法案の動向を注視しつつ導入時期を検討する。「追い出し行為に対する法規制の導入と大きなズレが生じない時期に創設したい」(国交省)考えだ。
新制度の対象となる不動産は賃貸住宅で、非住宅は対象外とする考え。対象事業者や業務は、賃料などの徴収や賃貸借契約の更新・解約業務を行う事業者、サブリース業であっても、業務内容は管理業務と一致するものが多いことから対象とする。一方、賃貸業については、対象外とする方針だ。
登録に当たっては宅建業者の免許基準などと同様、人的要件などの登録要件を設定。一定資格者を置くということは要件としない考えだ。











