60歳からの住宅ローン【リ・バース60】累計申請件数1万件突破

様々な不動産情報が盛り沢山!

スタンダード会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(10) 貸主からの解約申し入れ後6カ月で契約は終了しますか?

住宅新報 2010年1月5日 号 6面

Q

 前回のこのコーナーで、貸主からの中途解約は、原則として認められないということが書いてありました。そして、その法的根拠が、借地借家法の26条から28条までの3カ条にあるということも書いてありました。

 そこで、その借地借家法の3カ条を読んでみたのですが、どうしてもわからないのが、27条1項の「賃貸人が解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約申入れの日から6カ月を超過することにより終了する」という条文の意味です。本当に、解約申入れ後6カ月経てば、契約は終了するのでしょうか。A

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス