不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(10) 貸主からの解約申し入れ後6カ月で契約は終了しますか?
住宅新報 2010年1月5日 号 6面
Q
前回のこのコーナーで、貸主からの中途解約は、原則として認められないということが書いてありました。そして、その法的根拠が、借地借家法の26条から28条までの3カ条にあるということも書いてありました。
そこで、その借地借家法の3カ条を読んでみたのですが、どうしてもわからないのが、27条1項の「賃貸人が解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約申入れの日から6カ月を超過することにより終了する」という条文の意味です。本当に、解約申入れ後6カ月経てば、契約は終了するのでしょうか。A











