国会提出法案 家賃保証業に許可制 滞納DBにも登録義務付け
住宅新報 2010年1月19日 号 2面
国土交通省は1月12日、政策会議を開き、18日に召集される通常国会への提出を予定している家賃債務保証業の適正化や家賃などの悪質な取り立て行為への規制を行う法案の概要を明かした。同法案では、家賃債務保証業の営業許可を担保する登録制度の創設や家賃等の悪質な取り立て行為の禁止を位置付けるほか、家賃の弁済情報のデータベースを作成する事業者に対する登録を義務付け。こうした措置により、家賃債務保証業者の業務の適正な運営の確保や家賃などの悪質な取り立て行為の排除などを通じて、賃貸住宅の賃借人の居住安定確保を図る。追い出し行為法規制
管理業・大家も対象
同法案の名称は、「賃貸住宅における賃借人の居住の安定確保を図るための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案(仮称)」。家賃債務保証を行う事業者には、法律に基づく登録を義務付ける。登録要件には人的要件のほか、一定の財務基盤を位置付ける方針。財務基盤の程度については現在、検討中だが、「なるべく高くならないよう設定する」(国交省)考えだ。











