廣田信子の紙上ブログ No.297 マンション管理応援歌 事故物件の告知は共用部分での死亡も対象
住宅新報 2021年6月22日 号 5面

廣田信子氏
国土交通省が、過去に人の死が生じた不動産の取引に際して宅地建物取引業者が取るべき対応などについて、ガイドライン案をとりまとめました。いわゆる事故物件の扱いです。
告知が必要なのは、他殺、自殺、事故死、その他原因が明らかでない死亡(事故死か自然死か明らかでない場合等)です。ただし、病死であっても、死亡後長期間にわたって放置され、室内外に臭気や害虫等が発生し、特殊清掃等が行われた場合は原則として告げる必要があります。心理的瑕疵(いわゆる事故物件)に関して、これまであいまいだった「原因不明の死」「病気による死亡が長期間放置された場合(いわゆる孤独死)」の取り扱いが明確になります。
媒介を行う宅建業者は、売主、貸主に対して告知書等の書面に過去に生じた事案について記載を求めることで調査義務を果たしたとされます。記載されていない過去の事案が後日判明しても宅建業者に重大な過失がない限り、調査は適正になされたものとみなされます。売主、貸主の責任が重いということです。





















