不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(12) 「正当の事由」とはどういうものでしょうか?
住宅新報 2010年2月2日 号 6面
Q
今までの紙面で、貸主から借主に対し、建物賃貸借の更新を拒絶したり、解約の申し入れをするには、「正当の事由」というものが必要だということは分かりましたが(借地借家法28条)、その「正当の事由」というのは、どのようなものなのでしょうか。A
「正当の事由」とは、借地借家法28条の条文からもお分かりのように、貸主・借主双方の建物使用に関する必要度というものを中心にして、そのうえで現在及び過去の経過を踏まえた貸主・借主双方の事情を総合的に検討し、その有無を判断していこうというものですから、そう簡単に結論が出るというものではありません。











