家賃債務保証業 滞納DBの作成 11年度メド許可制へ 法案23日にも閣議決定
住宅新報 2010年2月16日 号 2面
家賃債務保証業者や滞納情報データベースを作成する事業者への登録を義務付ける「賃貸住宅における賃借人の居住の安定確保を図るための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案」の詳細が2月12日に開かれた国土交通省・政策会議で明らかになった。同法案では、家賃債務保証業に登録を義務付け、許可制とするほか、鍵交換や動産の持ち出しなど悪質な追い出し行為に対する罰則規定などを盛り込んでいる。今後、同23日の閣議決定、国会での早期成立を目指す。施行は公布後、1年以内としており、「11年度になる見通し」(国交省・住宅総合整備課)だ。
家賃債務保証業者は登録要件として、破産決定後復権を得ていないなどの人的要件のほか、最低限の財産的基礎が求められる。また登録事業者について、保証委託契約締結前後は▽保証期間▽保証金額▽保証委託料▽違約金などの内容--を明記した書面交付が必要。同時に、誇大広告や暴力団員の使用、違約金について、消費者契約法に基づき年利14.6%超の契約を禁止している。これらに違反した場合は、登録取り消しなどの対象となる。
一方、滞納情報データベースを作成する事業者の登録についても、役員に破産決定後復権を得ていない者がいないなど人的要件が求められる。業務開始前には、収集・提供する情報の内容や情報漏えい防止措置などの業務規定の届出が必要。同時に、情報が蓄積されている本人からの情報開示要求に遅滞なく応じるほか、内容の訂正を求められた場合は、調査、訂正などを行わなければならない。











