更新料裁判 大阪高裁でも敗訴 注目される最高裁判断 定額補修分担金も課題に
住宅新報 2010年3月2日 号 1面
賃貸住宅の賃貸借契約における更新料支払い条項が有効かどうか争われた訴訟の控訴審判決が大阪高裁であり、消費者契約法10条に違反して無効であるとした。これにより、高裁レベルの判断では「無効」が2件、「有効」が1件となる。今後は最高裁判所の判断が注目される一方、新規の契約についてはリスクを回避する手立てなど、家主側の対応が急務になっている。
京都市の賃貸住宅に入居していた借主が支払済みの更新料及び定額補修分担金合計34万8000円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が2月24日、大阪高等裁判所であった。
09年9月の京都地裁の一審判決を支持し、消費者契約法に反して無効であるとして全額返還を命じた。











